子育て

子ども手当申請について

 子ども手当制度は、子どもを養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健全な育成及び資質の向上に資することを目的とされています。支給される人には一定の所得制限がありますので、全員に交付されるものではありません。また、公務員は各団体で交付されますので町では受け付けられません。
次に、支給される時期は届け出のあった翌月からの分を“2月”“6月”“10月”に分けて支払います。但し、出生等で月末に出生した場合、翌月に届け出がされた時は、出生から15日以内であれば、出生の翌月から支払いが開始されます。

必要書類

出生申請 初めて申請する場合は、年金加入証明書、当町以外で課税の申告をしている場合は、所得証明書、すでに手当を受給している場合は、額改定認定申請書のみを提出すること。
転入申請 転入により申請する場合は、前住所地の所得証明書、年金加入証明書(厚生年金の場合)申請書が必要です。
額改定申請 転出等による資格喪失や出生等で、増額や減額の届け出をするとき額改定申請を行なうこと。
現況届け 子ども手当受給者は毎年6月1日現在の状況を届けなければならないことになっています。現況届けを行なう理由は、所得により子ども手当を受給資格が異なることや、被用者や非被用者など、受給者の職業により子ども手当を支払う会計が異なること、また子どもの移動などの確認を行ない、適正に手当を支払うために必要なので、現況届けを提出しない場合は支払いを停止することになります。停止した後、届け出があった場合は、2年間の時効期間以内であれば手当を支払うことができます。
子どもが他の市町村に転出した場合 子ども手当支払いの対象になっている子どもが、他の市町村に転出した場合、転出した理由にもよりますが、手当受給者が町内に在住して、子どもの監護をしていれば子どもの住所に関係なく支払うことになります。その場合「別居監護申立書」を提出していただき、子ども手当の対象にします。

出産祝い金申請について(九重町いきいきふるさと若者定住促進条例によるもの)

 当町に居住する人が出産した場合に出産祝い金を支給する制度です。
1子から2子の出産には15,000円を交付します。3子以上の出産には150,000円を交付します。
但し、これは九重町の課税に対して、滞納した税がないことが要件となっています。

児童扶養手当について

 父母の離婚などで、父親と生計を同じにしていない児童を養育している母子家庭等に手当を支給することにより生活の安定と自立を助け児童の福祉の向上を図る事を目的として、児童扶養手当が支給されます。なお、戸籍上離婚しているが生活を同じにしている人や、内縁関係にある人は請求できません。
支給される金額は本人や、扶養者(両親など)の所得により異なりますが基準額(月額)は次のとおりです。同時に「母子家庭医療費」の認定申請や「児童手当」に該当する人は、児童手当の申請もしてください。

基準額(月額)

児童一人の時 41,720円
児童二人の時 46,720円
3人以降、一人につき 3,000円

必要書類

認定請求書 県指定の認定申請書(役場ふれあい福祉係窓口にあります。)
戸籍謄本 本籍のある役所で請求する。
世帯全員の住民票 住民課で請求する。
年金加入証明書 町指定の証明書(国民年金の場合は必要ありません。)
税務資料の開示同意書  
貯金通帳の写し (口座番号の確認のため)
養育費等に関する申告書 県指定の様式

特別児童扶養手当について

 精神、または身体に障害のある児童を扶養する人に特別児童扶養手当が支払われ、これら児童の福祉増進を図ることを目的としています。なお、児童福祉施設等に入所している場合は監護に当たらないので支払われません。
また、障害の認定は指定された診断書により大分県の判定医が判定し、知事が認定しますが認定される期間が定められているために定期的に再認定申請をしなければなりません。また、毎年8月に現況届けを提出して認定を受けなければなりません。なお、提出する様式等は県指定の様式を使用することになっています。

月額手当額

1級 50,750円     2級 33,800円

必要書類

認定請求書 県指定の認定申請書(役場ふれあい福祉係窓口にあります。)
戸籍謄本  
住民票  
税務資料の開示同意書  
所得証明書  
診断書  
別居監護証明書 子供と別居している人は必要です。

母子家庭医療費助成事業について

 母子家庭の医療費を助成するための事業です。(必ずしも児童扶養手当と同じではありません。)たとえば父親が早くに亡くなり、遺族年金受給者や父親から監護されていない児童を監護している女性で、所得限度額以内であれば助成を受けることができます。受給資格取得後は、毎年7月に更新申請書を提出して所得等の確認を受けて更新決定通知を受けてください。
助成を受けることができる「母親」とは、配偶者のない女性で20歳未満の児童を監護している女性です。また、助成を受けることができる児童とは0歳から18歳到達の最初の3月31日までの児童です。次に、請求期間は医療機関に受診した翌月から1年以内です。また、受給資格がなくなった場合は速やかに喪失届けを提出してください。

母子家庭医療費所得限度額票

番号 扶養人数 所得限度額(円)
本人
所得限度額(円)
扶養義務者
1 0 1,920,000 2,360,000
2 1 2,300,000 2,740,000
3 2 2,680,000 3,120,000
4 3 3,060,000 3,500,000
5 4 3,440,000 3,880,000

*児童扶養手当法施行令で所得から控除できる場合が定められていますので、くわしくはふれあい生活課(76-3802)へお問い合わせください。 

必要書類

受給(更新)申請書
資格喪失届書
医療費請求書

乳幼児健診

項目 対象 内容 備考 会場
4ヶ月児健診 生後4ヶ月の児 (1)小児科医による
診察
(2)身体測定
(3)保健指導
(4)離乳食の学習
対象者には、個別に通知します。
郵送された問診票を記入の上、ご来所ください。
九重町
保健センター
7ヶ月児健診 生後7ヶ月の児
1歳6ヶ月児健診 1歳6ヶ月から
8ヶ月の児
(1)身体測定
(2)内科・歯科診察
(3)保健指導
(4)親子遊びと
育児相談
2歳児歯科健診 2歳6ヶ月から
8ヶ月の児
(1)身体測定
(2)歯科診察
(3)保健指導
(3)親子遊びと
育児相談
3歳児健診 3歳6ヶ月から
8ヶ月の児
(1)身体測定
(2)内科・歯科診察
(5)保健指導
(6)親子遊びと
育児相談

子どもさんの健やかな成長発達を促すために対象年齢になったら必ず受診しましょう。

乳幼児相談・教室

子どもさんの成長発達や子育てについての相談や学習をおこないます。また、妊婦さんや保護者同士の交流を行います。

項目 とき・ところ 対象者 内容 会場
妊婦・赤ちゃんサロン 毎月第1金曜日
13時から
妊婦
乳幼児
(1)身体測定
(2)相談
(3)交流
九重町
保健センター
9・10ヶ月児相談 対象者には、個別に通知します。 (1)身体測定
(2)相談
(3)子育てに関する学習
(4)親子遊び(児童館)
お誕生相談

※ 電話や来所での相談も随時お受けしています。

フッ素塗布事業

1歳3ヶ月から就学前までのお子さんを対象に無料で行っています。

と き:毎月第2金曜日  受付時間 13:00から13:15
ところ:九重町保健センター
持って来るもの:歯ブラシ・コップ・母子手帳

※ 3ヶ月から4ヶ月の間隔で1人何回でも塗布する事が出来ます。

新生児・乳児訪問

生後4ヶ月までに保健師や母子保健推進員が健診・予防接種のお知らせや子育ての相談に応じます。また、絵本の配布を行います。

予防接種

 お子さんを感染症から守るために、定められた時期・期間内に早めに受けましょう。
予防接種を受ける際は、母子健康手帳をお持ちください。個別接種の場合は、健康保険証等年齢や住所が確認できるものを病院へ持参してください。
接種前には、必ず「予防接種と子どもの健康」の注意事項をご覧ください。
(「予防接種と子どもの健康」の冊子のない方は、保健センターで配布しています。)
※ 掲載しています予防接種(定期予防接種)は、無料です。

接種方法

集団接種(会場)九重町保健センター
予防接種名 対象者 接種方法・回数
ポリオ 生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満 ●6週間以上あけて2回接種
●4月と10月実施(日程は、人権・健康・環境カレンダーをご覧ください。)
個別接種(実施場所)県内のかかりつけ医(実施の有無を医療機関に確認して下さい)
予防接種名 対象者 接種方法・回数
BCG 生後6ヶ月未満 ●1回
●医師から6ヶ月までの接種を禁止されている方は、ご連絡ください。
三種混合
百日咳
ジフテリア
破傷風
生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満    (1期初回)3回
20日から56日の間隔
(1期追加)1回
1期初回終了後12ヵ月から18ヵ月
麻しん・風しん
(MR)
または麻しん
風しん
第1期:生後12月以上24月未満
第2期:小学校就学前1年間にあたる者
第3期:中学1年生に相当する年齢の者
第4期:高校3年生に相当する年齢の者
●基本的には1期・2期の2回接種
第3期・第4期は平成24年度まで実施
●麻しん又は風しんにかかった場合は、かかっていない方の単抗原ワクチンをそれぞれ1回接種してもよい。
日本脳炎 1期初回:生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満
(標準3歳)
1期追加:生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満
(標準4歳)
2期:9歳から13歳未満(標準9歳)
(初回)1週間から4週間の間をあけて2回接種
(追加)初回2回接種完了後、約1年後に1回接種
(2期)1期終了している者1回接種
二種混合
ジフテリア
破傷風
11歳から13歳未満
(標準小学校6年生)
●1回
●三種混合予防接種を完了していない方は、ご連絡ください。
【生ワクチンと不活化ワクチンの接種間隔】
生ワクチン → 27日以上あける → 不活化ワクチン
ポリオ、麻しん・風しん,BCG → 27日以上あける → 生ワクチン
不活化ワクチン     → 6日以上あける → 不活化ワクチン
三種混合、二種混合、日本脳炎 → 6日以上あける → 生ワクチン

※ 接種した日から、別の種類の接種を行う日までの間隔


この記事に関するお問合せは

保健センター
【電話】 76-3838
【FAX】 76-3836
【メール】 hoken@town.kokonoe.lg.jp

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