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住民税はわたしたち住民がそれぞれの市町村や都道府県に納めるものですが、ここでいう住民には個人だけでなく法人も含まれます。
住民税の賦課や徴収は、町が都道府県民税もあわせて行います。
個人の住民税は1月1日が賦課期日になっており、前年中の所得などを賦課期日に住んでいた市町村に3月15日までに申告してもらうことになっています。ただし、所得税の確定申告や収入が給与のみで勤務先で年末調整が済んでいる人等は、申告の必要はありません。
所得証明、非課税・課税証明、納税証明(町県民税、固定資産税など)、評価証明、公課証明、名寄せなどは、ふれあい生活課で取り扱っています。申請をする前に、必要な証明の種類は何か、誰の証明が必要か、何年度分で何枚必要かを確認しておいてください。
申請には申請に来られる人の印鑑が必要です。また同居の家族以外の人が申請する場合は委任状が必要となります(同居の家族でも委任状をもとめる場合もあります)。法人の証明を申請するときは、その法人の印が入った委任状が必要です。
原付バイク、オートバイ、小型特殊自動車、軽四輪自動車にかかる税金です。
乗用車等にかかる普通自動車税は大分県に納めますが、軽自動車税は九重町に納付することになります。
軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車税の対象となる車両を所有している方に1年分の税金が課税されます。
納税者には、その年の4月に納税通知書を送付しますので、通知にしたがって5月末までに税金を収めてください。
なお、毎年4月1日現在で車両を所有している人に1年分の税金がかかりますので、
4月2日以降に廃車した場合もその年の税金は全額納付していただくことになります。
名義変更の際には十分にご注意ください。
国から地方への税源移譲に伴い、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなくなる場合があります。引ききれなかった分は、住民税(所得割)から控除することが出来ます。
なお、今回制度改正により毎年の申告が原則不要となるに加え、対象者及び対象年等も変更されております。
平成11年から平成18年及び平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除受けている又は受ける方で、所得税から控除しきれない控除額がある方。
今回の制度改正により、年末調整や確定申告を提出する事により、以前のように「町県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の町への提出が不要となりました。
しかし、平成11年から平成18年までに入居された方の場合、制度の改正前の計算方法を選択することが可能です。その際、従来どおり申告書の提出が必要になりますので、詳しくは申告の際にお尋ね下さい。
このツールを使用すると、住宅借入金等特別税額控除申告書(市区町村提出用、税務署確認用、本人控えの計3枚)が作成出来ます。
トッピクス 年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方
源泉徴収を添付して、平成20年1月1日現在お住まいの市区町村への申告書を提出して下さい。
トッピクス 確定申告を行う必要のあるサラリーマンや自営業者の方等
所得税の確定申告書とともに、所轄の税務署への申告書を提出して下さい。
平成11年から平成18年までに入居された方で改正前を選択した場合
(確定申告を提出される方)
「町県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を確定申告書とともに日田税務署へ提出
(確定申告を提出されない方)
源泉徴収票と印鑑を持って町へ提出
三位一体の改革に伴い、所得税から町民税・県民税(国から地方)へ約3兆円の税源移譲に伴い、平成19年分以後の所得税及び平成19年度以後の町民税・県民税の税率構造が変わります。
国に納めている所得税の負担を減らし、減らした分は地方自治体に納める町民税・県民税を増額することで調整されます。税源の移し替えなので「所得税+町・県民税」の税負担額は基本的に変わりません。ただし平成19年度からは定率減税が廃止されますので、この分は税額が増えることとなります。
◎町民税・県民税の所得割の税率が10%に統一されます。
(所得税の税率構造も見直されます4段階→6段階)
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問合せは
税務課
【電話】 76-3803
【FAX】 76-3840
【メール】 zeimu
town.kokonoe.lg.jp