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国民年金は、20歳以上60歳未満の全ての人が加入し、保険料を収め、基礎年金を受取るという制度です。
厚生年金保険や共済組合に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
被保険者は保険料の納め方によって3種類にわかれています。
自営業・自由業・学生など
保険料は自分で納めます
会社員・公務員などに扶養されている配偶者
保険料を納める必要などありませんが届け出が必要です
会社員・公務員など厚生年金保険や共済組合の加入者
保険料は制度がまとめて拠出していますので個別に収める必要はありません
国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めて満額の老齢基礎年金を受けとるしくみになっています。
40年に満たない場合は、未納期間に応じて減額されます。
そして、保険料は少なくても25年以上納めないと、将来の老齢基礎年金を受けられなくなってしまいます。
また、未納期間があると、障害基礎年金や遺族基礎年金などを受けられないことがあります。
第1号被保険者が納める保険料の月額は15,100円(平成22年度)です。
国(日本年金機構)から送られてくる納付書により、全国の郵便局や銀行などの金融機関で収めます。
保険料の納付には便利な口座振替をおすすめします。
一度手続きすると後は自動的に口座から引き落とされます。
手続きは簡単です。
これで完了!
保険料は半年、1年など一定期間分をまとめて納めることで、割引されます。
くわしくは日田年金事務所(0973-22-6174)までお問い合わせください。
所得が無い人や特別な理由で納付が困難な人は、未納のままにしないで、免除の申請をして下さい。
所得がすくないなどで保険料納付が困難な人は、申請し認めらられば保険料納付が免除されます。
申請免除には「全額免除」「4分の3免除」と「半額免除」「4分の1免除」があり、所得が一定以上以下の人が対象となります。
老齢基礎年金の受給開始は65歳が原則です。
ただし、少なくとも25年以上の保険料納付済期間が必要です。
国民年金の保険料 保険料免除 合算対象期間
納付済期間 + 期間など +(カラ期間) = 25年以上
合算対象期間(カラ期間)は受給資格期間の25年には加算されますが、年金額の計算には入りません。
カラ期間にはさまざまな場合がありますので、くわしくは日田年金事務所(0973-22-6174)へお問合せください。
792,100円
ただしこれは、20歳から 60歳になるまでの40年間保険料を納めたときの満額です。
老齢基礎年金は65歳からの受給が原則ですが、希望すれば、減額されますが60歳から受けることや、66歳以降に遅らせて増額した年金を受けることもできます。
※65歳で受ける年金額を100%とすると
| 昭和16年4月1以前 生まれの人 |
昭和16年4月2以降 生まれの人 |
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|---|---|---|
| 60歳 | 58% | 70% |
| 61歳 | 65% | 76% |
| 62歳 | 72% | 82% |
| 63歳 | 80% | 88% |
| 64歳 | 89% | 94% |
| 65歳 | 100% | 100% |
| 66歳 | 112% | 108.4% |
| 67歳 | 126% | 116.8% |
| 68歳 | 143% | 125.2% |
| 69歳 | 164% | 133.6% |
| 70歳 | 188% | 142% |
原則として国民年金に加入しているときに、けがや病気で政令で定められた1・2級の障害者になった場合に支給されます。
国民年金の加入中に初診日があり、その前々月までに保険料納付済期間(免除期間などを含む)が加入すべき期間の3分の2以上あることが必要です。
※被保険者の資格を喪失したあとでも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば受けられます。
※初診日が平成18年3月末までにある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければよいことになっています。
1級 990,100円
2級 792,100円
生計を維持している子がいる場合は、子の人数により加算があります。
●子がある場合の加算額
1人目・2人目(1人につき) 227,900円
3人目以降(1人につき) 75,900円
※「子」とは18歳になる年度末までの子、または20歳未満で1・2級の障害のある子のことです。
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人の子のある妻または子に支給されます。
遺族基礎年金を受けるには
国民年金の加入中に亡くなった人の前々月までの保険料納付済期間(免除期間などを含む)が、加入すべき期間の3分の2以上あることが必要です。
※加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば受けられます。
※死亡日が平成18年3月末までにある場合は、前々月までの1年間に未納期間がなければ良い事になっています。
| 子が1人のとき | 1,020,000円 |
|---|---|
| 子が2人のとき | 1,247,900円 |
| 子が3人以降 | 1人につき75,900円を加算 |
| 子が1人のとき | 792,100円 |
|---|---|
| 子が2人のとき | 1,020,000円 |
| 子が3人以降 | 1人につき75,900円を加算 |
※「子」とは18歳になる年度末までの子、または20歳未満で1・2級の障害のある子のことです。
定額の保険料に月額400円を上乗せして納めると、将来受ける老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
付加年金(年額)=200円×付加保険料納付月数
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けることなく亡くなったとき、 10年以上婚姻関係(事実婚を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
募婦年金=夫が受けられるはずの老齢基礎年金額×4分の3
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。
死亡一時金額=保険料納付済期間に応じて12万円から32万円
※付加保険料を3年以上納付している場合は8,500円が加算されます
| こんなとき | 届け出先や必要なものなど |
|---|---|
| 20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者は除く) | 印かん |
| 厚生年金・共済組合の加入したとき | 勤め先へ 年金手帳を提出 |
| 厚生年金・共済組合の加入をやめたとき(扶養している配偶者がいるときはあわせて届け出をだしてください) | 市区町村へ 年金手帳、退職年月日のわかる書類、印かん |
| 配偶者(第2被保険者)の扶養になったとき(結婚したときや収入が減ったとき) | 配偶者の勤め先へ 年金手帳(健康保険の被扶養者の届け出と一緒にできます) |
| 第3被保険者の配偶者(夫など)の収入する制度が厚生年金から共済組合またはその逆に変わったとき | 配偶者の勤め先へ 年金手帳(健康保険の被扶養者の届け出と一緒にできます) |
| 配偶者(第2被保険者)の扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき) | 市区町村へ 年金手帳、扶養からはずれた日のわかる書類、印かん |
| 住所・氏名が変わったとき(住民票の届け出と一緒にできます) | 第1号被保険者は市区町村へ年金手帳、印かん 第2,3号被保険者は勤め先へ届け出を |
| 任意加入するとき・やめるとき | 市区町村へ 年金手帳、印かん |
この記事に関するお問合せは
ふれあい生活課
【電話】 76-3802(地域包括支援センターは 76-3821)
【FAX】 76-3840(共通)
【メール】 fureai
town.kokonoe.lg.jp