介護保険

介護保険ってどんなもの?

図1

介護保険は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときは、介護サービスを利用できる制度です。

介護保険には40歳以上の方全員が加入します

65歳以上の方は「第1号被保険者」です。
【介護サービスを利用できるのは・・・】
九重町から「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。

40歳から64歳の方は「第2号被保険者」です。
【介護サービスを利用できるのは・・・】 
九重町から「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。
但し、特定疾病(16種)に該当する方が対象となります。
※交通事故などが原因の場合は、介護保険ではなく、障害者福祉施策などの対象となります。
 

介護保険証は、65歳以上の方に1人1枚ずつ交付されます

【第1号被保険者(65歳以上】 
第1号被保険者となる65歳になった月(誕生日が1日の方は前月以降)に保険証が交付されます。

【第2号被保険者(40歳以上】 
40歳から64歳(第2号被保険者)の場合は、要介護認定を受けた方、および保険証の交付を請求した方に交付されます。

◇保険証はこのようなときに使います◇

  • 九重町の窓口で「要介護認定」を申請するとき
  • 介護サービスを利用するとき(サービス提供事業者や介護保健施設に提示します)

サービスの利用の手順

サービスを利用するときはまず「申請」をしましょう

1.申請:九重町の窓口で申請をします
要介護認定の申請は、本人のほか家族でもできます。
申請の時は「保険証」が必要になりますので、必ず持参しましょう。

【申請窓口は・・・】

  • 町の介護保険担当課
  • 地域包括支援センター
  • 介護保険施設  など

※申請書には、主治医(かかりつけ医)の名前・医療機関名などを書く必要があります。主治医のない方は市町村指定の医師を紹介します。

申請をすると、訪問調査や審査がおこなわれます

図2

2.要介護認定:どのくらいの介護が必要かが審査・判定されます
「訪問調査」による一定判定や、「主治医の意見書」などをもとに、専門家によって総合的に審査・判定されます。
認定された方は、「要支援1から2」「要介護1から5」の7段階に分かれます。

介護(介護予防)サービスの種類

いろいろな介護(介護予防)サービスがご利用いただけます

【居宅サービス その1】

訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、介護・生活支援などをします。

訪問入浴介護

自宅を訪問しての入浴サービスです。

訪問看護

看護師や保健師などが訪問し、療養の世話、診療の補助などをします。

訪問リハビリテーション

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリをします。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導をします。

通所介護

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練を日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア/日帰り)

介護老人保健施設や病院・診療所でリハビリテーションなどを日帰りで受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの介護サービスや機能訓練を受けられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療、介護、機能訓練を受けられます。

痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)

痴呆の高齢者が共同で生活できる住宅で、食事、入浴、排泄などの介護や機能訓練などが受けられます。
(要支援1の方は利用できません)

居宅介護支援(介護予防支援)

ケアプラン作成にかかる費用は全額給付されます。

いろいろな介護(介護予防)サービスがご利用いただけます

【居宅サービス その2】

福祉用具貸与

車いす、特殊ベッドなどの福祉用具の貸し出しがあります。

居宅介護福祉用具購入(1年につき10万円まで)

ポータブルトイレ、特殊尿器などの福祉用具の購入費も保険給付の対象になります。

居宅介護住宅改修(20万円まで)

保険給付の対象になる住宅改修は次の6種類です。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の改修
  3. 滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更
  4. 引き戸など扉の取替え
  5. 洋式便所など便器の取替え
  6. その他これらの改修にともなう必要な工事
特定施設入所者生活介護

有料老人ホーム、ケアハウスなどで、介護や機能訓練などが受けられます。

いろいろな介護(介護予防)サービスがご利用いただけます

【施設サービス】 ※施設サービスは「要支援1,2」の方は利用できません。

介護老人福祉施設

介護や日常生活上の世話などをおこなう施設です。

介護老人保健施設

リハビリを中心とした介護をおこなう施設です。

介護療養型医療施設

長期にわたる医療と介護をおこなう施設です。

【短期入所サービス(ショートステイ)の利用について】

1ヶ月の「利用限度額」の範囲内で他の居宅サービスと自由に組み合わせて利用できます。
(限度額を超えた分は自己負担となります)

※連続した利用は30日までです(連続30日以上利用した場合は、31日目からは全額自己負担)

※利用日数が要介護認定の有効期限(原則6か月)のおおむね半分を超えないようにします。

要介護度 利用可能日数(1ヶ月)※1
要支援1 約8日
要支援2 約15日
要介護1 約22日
要介護2 約24日
要介護3 約30日
要介護4 約30日
要介護5 約30日

※1:短期入所サービスの平均的なサービス単価より算出。

サービスの利用料

サービスを利用したら費用の1割を支払います

◇月々の限度額の範囲内でサービスを利用したときは、サービス費用の1割を自己負担します。 限度額を超えた場合には、超えた分が全額自己負担となります。

例)利用限度額30万6000円(要介護4)の方が、35万円分の介護サービスを利用した場合

35万円分の介護サービス
利用限度額
30万6000円
1割の自己負担
3万600円
超えた額
4万4000円

支払う金額は7万4600円
※施設サービスを利用する場合は、食事代の一部なども負担します。

1割の自己負担が高額になったとき <上限額を超えた分が戻ります>

◇1割の自己負担が、ある一定金額(上限額)を超えたときは、その超えた分が払い戻されます(高額介護サービス費)
◇また所得によってその上限が減額されるしくみになっています。

【自己負担の上限額(世帯合算できます)】
◇市町村民税世帯課税者・・・・3万7200円
◇世帯全員が市町村民税非課税者・・・・2万4600円
◇老齢福祉年金受給者など・・・・1万5000円
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介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額(下表)を超えた場合は、申請によりその超えた分が後から支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月から翌年7月>

所得区分 70歳未満の人
上位所得者 126万円(168万円)
一般 67万円(89万円)
住民税
非課税世帯
34万円(45万円)
所得区分 70歳から74歳の人 高齢者医療制度で医療を受ける人
現役並み所得者 67万円(89万円) 67万円(89万円)
一般 56万円(75万円) 56万円(75万円)
低所得者(2) 31万円(41万円) 31万円(41万円)
低所得者(1)※ 19万円(25万円) 19万円(25万円)

※低所得者(1)区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記表通り算定基準で計算され介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の、世帯で31万円(41万円)で計算されます。

  • 所得区分について、詳しくは九重町の担当窓口までお問い合わせください。
  • 支給対象となる方は九重町の医療保険の窓口への申請が必要です。
  • 支給対象となる方には申請のお知らせを送付します。

保険料について

65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料

  • 保険料は所得等によって1から5段階に調整されます。 
  • 納め方は、老齢(退職)年金の額によって次のように分かれます。
年金が年額18万円以上の方(特別徴収) 年金が年額18万円未満の方(普通徴収)
年6回の年金から差し引かれます。
※老齢福祉年金については差し引きの対象とはなりません。
市町村から送られる納付書で納めます。
※老齢(退職)年金を受給していない方、または老齢福祉年金を受給している方も含みます。

40歳から64歳(第2号被保険者)の方の保険料

  • 保険料は加入している医療保険ごとに異なります。
  • 加入している医療保険料(税)と合わせて納めます。

特別な事情もなく保険料を滞納すると次のような措置がとられることがあります。

1年間滞納した場合 介護サービスを利用した場合、自己負担(1割)をいったん全額自己負担し、申請により後から保険給付分(9割)が支払われる場合があります。
1年6か月滞納した場合 保険給付の支払いが一時的に差し止められる場合があります。
介護保険料を滞納
していた人が新たに
サービスを利用する場合
未納期間に応じて利用者負担が1割から3割になったり、高額介護サービス費が受けられなくなる場合があります。

早めにご相談を・・・・

災害など、特別な事情で一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を
受けられることがあります。保健福祉課介護保険係にご相談ください。

こんなときは市町村の担当窓口に届出を

届出は14日以内に

他の市町村から転入したとき ※外国人登録を行っていて、日本に1年以上滞在する外国人も介護保険の被保険者となりますので、65歳になったら担当窓口に届出をしましょう。
他の市町村に転出するとき
被保険者が死亡したとき
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき
氏名や世帯に変更があるとき
同じ市町村内で住所が変わったとき

介護保険の認定を受けるには?

介護保険の給付を受けようとするときは、保険者(九重町)に申請して、介護が必要な状態にあるかどうか審査をうけることになります。この審査が「要介護認定」といわれているものです。
「要介護認定」を受けるためには、町の介護保険担当窓口に「要介護認定」の申請をしなければなりません。申請は本人または家族が行いますが、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
詳しくは、「介護保険について」をごらん下さい。

申請に必要な書類

介護保険の認定に必要な申請書を本ホームページからダウンロードすることができます。

申請書ダウンロード
介護保険についてのお問い合わせ

九重町役場 ふれあい生活課介護保険・地域包括支援センターグループ
TEL:76-3802

■介護保険の食事等の減額認定を受けるには?

介護保険でサービスを利用した場合、原則、費用の9割が保険給付され、残りの1割は利用者負担となります。また、施設サービスでは食事の一部負担が必要です。これらの利用者の負担について、減額等が行われる場合があります。
なお、減額されるためには、町に申請し、減額認定証の交付を受ける必要がありますので、詳しくは九重町の介護保険担当窓口や介護支援専門員にご相談ください。

■申請に必要な書類

介護保険の食事等の減額認定の申請に必要な書類を本ホームページからダウンロードすることができます。

申請書ダウンロード
介護保険についてのお問い合わせ

九重町役場 ふれあい生活課介護保険・地域包括支援センターグループ
TEL:76-3802

■介護保険の福祉用具購入費、住宅改修費の請求をするときは?
●介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請

要介護・要支援の認定を受けた方が、福祉用具を購入した場合、申請によりその福祉用具が「特定福祉用具」であり被保険者の日常生活の自立を助けるために必要である場合に、居宅介護(支援)福祉用具購入費として支給限度額の範囲内においてその費用の一部を支給します。
詳しくは、九重町の介護保険担当窓口や介護支援専門員にご相談ください。

●介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請

要介護・要支援の認定を受けた方が、実際に居住する住宅を改修した場合、申請により被保険者の心身の状況、住居の状況等により必要があると認められる場合に、居宅介護(支援)住宅改修費として支給限度額の範囲内においてその費用の一部を支給します。
詳しくは、九重町の介護保険担当窓口や介護支援専門員にご相談ください。

申請に必要な書類

介護保険の福祉用具購入費、住宅改修費の請求に必要な申請書を本ホームページからダウンロードすることができます。

申請書ダウンロード
福祉用具購入費申請書
住宅改修費関係申請書一式

この記事に関するお問合せは

ふれあい生活課
【電話】 76-3802(地域包括支援センターは 76-3821)
【FAX】 76-3840(共通)
【メール】 fureai@town.kokonoe.lg.jp

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