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身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、障害部位の診断書並びに写真を添付して申請します。
診断書は障害により別々の様式が定められていますので該当する様式を使用してください。写真は手帳に貼り付けますので、この申請書には貼り付けないでください。
障害の程度に重大な変化が生じた場合や紛失等の場合は再交付を受けることができます。障害程度の変更の場合は診断書等が必要になります。
住所地に変更があった場合は、変更届に記入して提出してください。
手帳の所持者が死亡等により手帳が必要なくなった場合は、返還届けに手帳を添えて返還してください。
身体障害者及び療育手帳の交付を受けており、日本国籍を持ち、町内の居住期間が1年以上ある18歳以上の人で、各種の法令により障害に関する年金の給付を受けていない人は「心身障害者年金」の支給を申請できます。
| 1級から3級 もしくはAの人 | 4,000円/年 |
|---|---|
| 4級から6級 もしくはBの人 | 2,000円/年 |
身体障害者に対して、その障害を除去又は軽減し、日常生活能力を回復させることを目的として行なわれる医療です。給付を受けることができるのは18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている人です。給付を受ける場合、所得に応じて負担金が必要です。
補装具は、身体障害者の失った機能代替を図るための用具です。種類としては、義肢・装具・座位保持装置・盲人安全杖・義眼・眼鏡・点字器・補聴器・人工喉頭・車いす・電動車いす・歩行器等があり、費用については用具の種類別に定められた基準額の範囲内で町が負担します。なお、世帯の前年の所得税額に応じて一部負担が必要です。
補装具の給付・修理を受けるには、申請書を提出して決定を受ける必要があります。また補装具の種類によっては、身体障害者更生相談所の判定(18歳未満の場合は指定育成医療機関の意見書)が必要です。
日常生活用具は、在宅重度身体障害者(児)の日常生活の便宜を図ることを目的とした用具であり、障害の種別・程度に応じて浴槽、特殊寝台、ストマ用装具、頭部保護帽等が給付・貸与されます。(貸与については、所得税非課税世帯に限られます。)費用については用具の種類別に定められた基準額の範囲内で町が負担します。なお、世帯の前年の所得税額に応じて一部負担が必要です。
日常生活用具の給付・貸与を受けるには、申請書を提出して決定を受ける必要があります
重度障害者の方が医療機関で治療を受けたときに支払った金額のうち、保険適用の自己負担分を助成する制度です。同一医療機関について1ヶ月1,000円以上負担した場合に対象となります。
支給の対象となるのは、
・身体障害~身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている方。
・知的障害~療育手帳の「A」の交付を受けている方。
・重複障害~身体障害者手帳の3級の交付を受けており、かつ、児童相談所又は知的障害者
更生相談所において知能指数が50以下と判定された方。
重度心身障害者医療費の助成を受けるには、申請書を提出して認定を受ける必要があります。なお、支給認定には所得制限があり、前年の所得が制限額を超える場合は助成を受けることができません。
☆手続きに必要なもの
ETCを利用するかたは下記のものも必要です。
※ETCカードは、障害者本人名義のもの。
未成年の重度障害者の方は保護者名義でかまいません。
有料道路の割引証の交付を受ける場合、次の2通りの方法があります。
手帳の所定の場所に自動車登録番号の記載をして割引証を交付します。
この記事に関するお問合せは
ふれあい生活課
【電話】 76-3802(地域包括支援センターは 76-3821)
【FAX】 76-3840(共通)
【メール】 fureai
town.kokonoe.lg.jp